手紙★敷金返還をお願い
敷金を返してもらう為、家主宛てにお手紙を書くことにした。
インターネットで検索し、いろんな言い回しを勉強した。
試行錯誤の結果、それらしいお手紙が仕上がった。
これから敷金返還トラブルをかかえてしまう人の役に立てればと思い
その内容をここに掲載します。
(ところどころ伏字・仮名にしています)
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平成21年1月4日
××県××市××町2-2
有限会社 ■■■■
牡蠣田 殿
○○県○○市○○町1-1
どら
催告書
私は貴殿より平成16年○○月○○日より○○市○○町1丁目1-101を賃借しておりましたが、
この度私からの申し出により平成20年○○月末日の4年○ヶ月を持って賃貸契約を終了し明け渡しも完了致しました。
本賃貸借契約を締結の際、私は賃料の4か月分210,000円を貴殿に預けております。
平成20年○○月○○日、修繕費用12,000円を預けてある敷金から差し引き返還するとの連絡を頂きました。
貴殿から送られてきました修繕費見積書を確認したところ内容は
1DKマンション全体清掃、エアコン洗浄、浴室蛇口パッキン交換、そしてクロスの全張り替え等
いわゆる原状回復義務として、私の責に帰すべきものではございませんでした。
本賃貸借契約を締結の際の契約書にもそういった記載はなく
仲介の不動産屋からお聞きした
『契約書に記載がなくても入居の際にその旨の説明をしてあるので請求する』といったお話に関してもですが
私はそういった説明を受けておりませんし、契約書を無視した発言には非常に困惑するばかりです。
入居期間中、賃料の支払いに遅れ、滞納はありませんでした。
退去時には部屋はもちろんキッチン、風呂、トイレ、ベランダまで清掃を済ませております。
通常の使用を超えるような使用もしておりません。
退去時に立会いはしないとの事でしたので、念のため私側の知人数人に退去時に立ち会ってもらいましたが
請求に値するような痛んでいる箇所はありませんでした。
国民生活センターへ相談し、国土交通省による原状回復についてのガイドラインと照らし合わせた結果
本来返還されるべき敷金を返還することなく本物件の清掃費、修繕費として相殺する貴殿からの請求は
全く納得できないものと考えております。
国土交通省による原状回復のガイドラインには
『借主の故意・過失・善良なる管理者としての義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・既存を復旧すること』とあります。
つまり、経過年数や通常の使用による傷や汚れなどの修繕費はすでに家賃に含まれており、
借主の故意や過失によって生じた傷や汚れについてのみ、借主に原状回復義務が発生するとされています。
つきましては、速やかに敷金の全額210,000円を返金されますよう改めて請求いたします。
なお、本書面到達後7日間以内にお支払い頂けない場合や国土交通省によるガイドラインにより
賃貸人負担とされているもの、その他法令に基づく明確な根拠のないものを敷金より差し引いて
振り込んだ場合には、管轄当局への通知、および法的手続きをとる事となりますので念のため申し添えます。
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